遺産相続でお悩みの方へ
相続の悩みは家族によって違います
遺産相続でのお困りごとはございませんか?
相続の「わからない」「難しい」をベストな方法で解決へと導きます。私たちは、鹿児島県内を中心に、地域に根ざした活動を行っています。相続税の申告はもちろん、相続後の財産管理まで、トータルでサポートいたします。
相続の手続きと税金
相続税とは
相続税は、亡くなった人が残した財産に対して課される税金です。
財産には土地、不動産、現金、預貯金、有価証券などが含まれます。借金や葬儀費用などは財産から控除されます。
相続税には基礎控除があり、財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は発生しません。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
各法定相続人の取得金額に応じて異なる税率が適用されます。例えば、1,000万円以下の場合は10%、1億円超~2億円以下の場合は40%です。
相続税の申告と納税について
被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。
期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる可能性があります。
《提出場所》
死亡した人の住所地を所轄する税務署に提出します。
《延納・物納》
延納は何年かに分けて納税する方法で、物納は受け取った財産そのもので納税する方法です。いずれも申請書を提出して許可を受ける必要があります。
二次相続とは
まず、夫婦のどちらかが亡くなり、最初の相続(一次相続)が行われます。その後、残された配偶者も亡くなると、再び相続(二次相続)が発生します。
二次相続は一次相続よりも複雑になりがちで、相続人間でトラブルが起きやすいです。
このため、将来の二次相続まで見据えた準備が大切です。
専門家に相談し、二次相続や更にその先の相続についても対策を立てておくことをお勧めします。
一次相続だけでなく、二次相続、さらにその先の相続まで見据えた総合的なフォローを提供しています。
優遇措置と課税の扱い
配偶者には税制上の優遇措置があるため、配偶者の取り分が多いと税金面でお得になる場合があります。
生命保険金の非課税扱い
法定相続人である保険金受取人が被相続人の死亡に関して受け取る金額のうち、500万円×法定相続人の額まで非課税となります。
弁護士・司法書士とも連携可能
相続税申告だけでなく、複雑な家族関係や事業承継など、相続に関する様々な課題に総合的にアプローチできます。相続には様々な専門知識が必要なため、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、各分野の専門家と連携し、最適な相続プランを設計します。まずはお気軽にご相談ください。
ご利用開始までの流れ
対面やオンラインなど、お客様のご希望に沿う方法でお話を伺います。初回面談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。